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誤解を解くために――「自転車は歩道を走ってはいけない」は半分だけ正しい
道路交通法の条文と警察庁・警視庁の公式解説をもとにまとめた解説記事です。
1. 大原則 ― 自転車は「車両」だから車道が基本
- 自転車は軽車両(道路交通法2条)であり、原則として車道の左側端を通行します(同17条・18条)。
- 歩道走行はあくまで「例外」。標識や年齢など、法律で定めた条件を満たすときだけ許されます。npa.go.jp
2. 子ども(13歳未満)は歩道を走ってよい
- 13歳未満の児童が普通自転車に乗る場合は、標識がなくても歩道通行可(道路交通法63条の4第1項2号)。
- 安全確保を最優先とするための特例です。keishicho.metro.tokyo.lg.jplaws.e-gov.go.jp
3. 13歳以上でも歩道走行が認められる 3 つのケース
| 条件 | 法的根拠 | 補足 |
|---|---|---|
| ①「普通自転車歩道通行可」標識・標示がある | 63条の4第1項1号 | 年齢に関係なく通行可 |
| ② 身体状態・天候など“やむを得ない事情”がある | 63条の4第1項3号 | けが・妊娠・強風・積雪などで車道が危険 |
| ③ 道路状況が危険(交通量が多い・幅員が狭い等) | 同上 | 大型車が多く接触リスクが高い場合など |
| keishicho.metro.tokyo.lg.jppolice.pref.hyogo.lg.jp |
70歳以上の高齢者・身体が不自由な人も②の扱いで歩道通行が許されます。
4. 歩道を走るときの義務 ― 歩行者優先と「徐行」
- 徐行義務:歩道では時速8~10 km程度でゆっくり進行(63条の4第2項)。
- 通行位置:自転車通行指定部分があればそこを、なければ“歩道の車道寄り”を走る。
- 歩行者最優先:妨げるおそれがあれば一時停止。
- 罰則:違反すると2万円以下の罰金または科料。police.pref.hyogo.lg.jpcity.iwakuni.lg.jp
5. 「普通自転車」とは?
- 全長190 cm以下×幅60 cm以下などの基準を満たす一般的なシティサイクルやママチャリ。
- 電動アシスト自転車(型式適合車)も通常は該当。
- 幅の広いカーゴバイク等は基準外になる場合があるため要注意。keishicho.metro.tokyo.lg.jp
6. 誤解を正すためのポイントまとめ
- 歩道はダメ→✖️ 一部条件でOK。特に小学生以下は常にOK。
- 標識がある=誰でもOK。標識がなければ年齢や状況で判断。
- 歩道での速度は必ず徐行。歩行者の横を高速で走るのは明確な違反。
- 車道と歩道を臨機応変に切り替えるのではなく、法律で決められた条件を満たすかどうかで選択する。
7. 安全&合法に走るためのチェックリスト
- 標識の有無を確認(「普通自転車歩道通行可」)。
- 子ども・高齢者・障害のある方か? → 歩道OK。
- 車道が著しく危険か? → やむを得ない場合は歩道OK。
- 歩行者を最優先し、徐行。危険なら自転車を降りる。
おわりに
「自転車=歩道NG」という単純な理解は、実際の交通環境や子どもの安全を考えると不十分です。法律を正しく知り、ケースごとに適切な通行場所を選ぶことで、歩行者・自転車双方の安全が守られます。この記事を参考に、地域の交通ルール講習や家族での安全教育に役立ててみてください。